妊娠がわかったら、ぜひ忘れずに申請したいのが「妊婦のための支援給付」です。妊娠中と出産後の2回に分けて、合計で原則10万円(双子なら15万円)を受け取れます。
この記事では、対象者、もらえる時期、申請方法と面談の流れをまとめました(2026年10月時点の情報です)。
妊婦のための支援給付とは
こども家庭庁が所管する国の制度で、妊娠期から出産後まで切れ目なく支援することを目的としています。以前の「出産・子育て応援交付金(出産・子育て応援ギフト)」を引き継ぐ形で、2025年4月から恒久的な制度になりました。
支給額は、以前の制度と同じです。
| 回 | タイミング | 金額 |
|---|---|---|
| 1回目 | 妊娠が確認され、申請・認定を受けた後 | 5万円 |
| 2回目 | 出産予定日の8週間前以降に、子どもの人数を届け出た後 | 子ども1人につき5万円 |
所得制限はありません。
対象になる人
- 住民票のある市区町村で、妊婦給付認定を受けた妊婦
- 医療機関で胎児の心拍が確認されていること
胎児の心拍が確認された後であれば、その後に流産・死産となった場合も支給の対象になります。つらい状況のなかで手続きを考えるのは大変ですが、自治体の窓口では相談にも乗ってもらえます。
もらえるまでの流れ
1回目(妊娠中)
- 医療機関で胎児の心拍を確認してもらう
- 市区町村に妊娠届を出す
- 保健師・助産師などと面談する
- 妊婦給付認定の申請をする(妊娠届と同時に行える自治体が多い)
- 認定後、5万円が支給される
2回目(出産予定日の8週間前以降)
- 出産予定日の8週間前以降に、妊娠している子どもの人数を届け出る
- 面談を受ける(出産後の赤ちゃん訪問のときに案内される自治体も多い)
- 子どもの人数×5万円が支給される
現金?クーポン?支給方法は自治体による
支給方法は自治体ごとに異なり、現金の振り込みのほか、育児用品に使えるクーポンやカタログギフトで受け取れる地域もあります。東京都のように、国の給付とは別に独自の上乗せ支援を行っている自治体もあるので、お住まいの地域の情報を確認しておきましょう。
振り込みはいつ?
申請から振り込みまでの期間は、自治体の処理状況によって異なります。数週間〜1か月半ほどかかることも珍しくありません。急ぎで必要な場合は、窓口で目安の時期を確認しておくと安心です。
面談は何を話すの?
面談では、妊娠中の体調や心配ごと、出産・育児の準備状況などを保健師や助産師に相談できます。「何か審査される」ものではなく、困りごとを話してサポートにつなげてもらう場です。
- つわりや体調のこと
- 仕事や産休・育休のこと
- 上の子の育児や家族のこと
- 産後に使える支援サービスのこと
気になっていることをメモして持っていくと、限られた時間でも相談しやすくなります。
引っ越した場合は?
国の制度なので、転居前の市区町村で受け取っていない分は、転居先の市区町村で申請できます。すでに1回目を受け取っている場合は、2回目だけを転居先で申請する形になります。転居のときは、どこまで受け取ったかを転出先・転入先の窓口で伝えておきましょう。
よくある質問
Q. 申請を忘れていたら、もらえなくなる?
A. 申請期限は自治体によって定められています。忘れていたことに気づいたら、まずはお住まいの市区町村に問い合わせてみましょう。
Q. 夫の扶養に入っていても、もらえる?
A. もらえます。加入している健康保険や働き方に関係なく、妊婦が対象です。
Q. 出産育児一時金とは別にもらえる?
A. 別の制度なので、両方受け取れます。出産育児一時金は健康保険から、妊婦のための支援給付は市区町村から支給されます。
まとめ
- 妊娠時に5万円、出産予定日の8週間前以降の届出後に子どもの数×5万円
- 所得制限はなく、面談とセットで申請する
- 支給方法や振り込み時期は自治体によって異なる
申請の細かい手順や支給方法は自治体ごとに違います。必ずお住まいの市区町村、またはこども家庭庁のサイトで最新情報を確認してください。
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※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
