妊娠・出産でもらえるお金一覧【2026年版】申請時期と手続き先をまとめて解説

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妊娠・出産には何かとお金がかかりますが、国や自治体、健康保険からもらえるお金や、負担が軽くなる制度がいくつもあります。ただし、多くは自分で申請しないと受け取れません。

この記事では、妊娠・出産・育児でもらえるお金を、申請の時期と手続き先とあわせて一覧にまとめました(2026年10月時点の情報です)。

目次

もらえるお金・使える制度の一覧

制度内容対象手続き先
妊婦健診の公費助成健診費用の一部を助成妊婦全員市区町村(妊娠届で受診券を受け取る)
妊婦のための支援給付妊娠時5万円+出産後に子どもの数×5万円妊婦全員市区町村
出産育児一時金1児につき原則50万円健康保険の加入者・被扶養者加入している健康保険
出産手当金産休中の給与の約3分の2勤務先の健康保険に加入している本人勤務先・健康保険
育児休業給付金育休中に休業前賃金の67%(181日目以降は50%)雇用保険の加入者勤務先・ハローワーク
出生後休業支援給付金育児休業給付金に13%を上乗せ(最大28日)条件を満たす両親勤務先・ハローワーク
社会保険料の免除産休・育休中の健康保険・厚生年金保険料が免除勤務先の社会保険の加入者勤務先
児童手当3歳未満は月1万5,000円(第3子以降は3万円)子どもを育てる家庭市区町村
子どもの医療費助成子どもの医療費の自己負担を助成自治体による市区町村
医療費控除年間の医療費が一定額を超えると税金が戻る確定申告をする人税務署

それぞれ順番に見ていきましょう。

妊娠中にもらえるお金

妊婦健診の公費助成

妊娠届を市区町村に出すと、母子健康手帳と一緒に妊婦健診の受診券(補助券)が渡されます。健診費用の多くがこの受診券でまかなわれますが、助成の範囲を超える検査などは自己負担になることがあります。

妊婦のための支援給付(5万円+5万円)

国の制度で、妊娠が確認されて申請した後に5万円、出産予定日の8週間前以降に子どもの人数を届け出ると、子ども1人につき5万円が支給されます。所得制限はありません。申請には保健師などとの面談がセットになっています。

詳しい申請の流れは、別記事「妊婦のための支援給付はいつもらえる?」で解説しています。

出産のときにもらえるお金

出産育児一時金(原則50万円)

健康保険に加入している人や、その被扶養者が出産したときに、1児につき原則50万円が支給されます。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産などは、48万8,000円になります。

多くの病院では「直接支払制度」が使えるため、50万円は健康保険から病院に直接支払われ、窓口では差額だけを支払います。出産費用が50万円より少なかった場合は、差額を申請して受け取れます。

なお、正常分娩の費用を公的医療保険でまかなう「出産費用の無償化」が2026年5月に法律で決まりましたが、施行は2027〜2028年度ごろの見込みです。今妊娠中の人は、現行の出産育児一時金の制度を使うことになります。

出産手当金(会社員・公務員の本人)

勤務先の健康保険に加入しているママが産休を取ると、出産日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日までのうち、仕事を休んだ日について支給されます。1日あたりの金額は、標準報酬日額の3分の2です。

国民健康保険の加入者(自営業・フリーランスなど)や、夫の扶養に入っている人は対象外なので注意しましょう。

育休中にもらえるお金

育児休業給付金

雇用保険に加入している人が育休を取ると、休業開始から180日までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。パパも対象です。

出生後休業支援給付金

子どもの出生直後に、両親がそれぞれ14日以上の育休を取るなどの条件を満たすと、育児休業給付金に13%が上乗せされます(最大28日間)。合わせて給付率は80%になり、育休中は社会保険料が免除され、給付金も非課税のため、手取りでおおむね10割相当になるとされています。配偶者が会社員でない場合などは、条件が緩和されるケースもあります。

社会保険料の免除

産休・育休中は、健康保険と厚生年金の保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。免除期間も将来の年金額には反映されるので、損はありません。手続きは勤務先が行うのが一般的です。

生まれた後にもらえるお金

児童手当

2024年10月から所得制限がなくなり、高校生年代まで支給されるようになりました。

年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月1万5,000円月3万円
3歳〜高校生年代月1万円月3万円

支給は偶数月の年6回で、前2か月分がまとめて振り込まれます。

申請は出生日の翌日から15日以内に行いましょう。原則として申請した月の翌月分から支給されるため、申請が遅れるとその分を受け取れなくなります。出生日の翌日から15日以内であれば、申請日が翌月になっても出生の翌月分から受け取れます(15日特例)。

子どもの医療費助成

多くの自治体で、子どもの医療費の自己負担を助成しています。対象年齢や所得制限、自己負担額は自治体によって大きく違うので、出生届と一緒に手続きしておきましょう。赤ちゃんの健康保険証(マイナ保険証)の手続きも必要です。

税金が戻る制度

医療費控除

1年間(1月〜12月)に支払った医療費が、家族の合計で10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合、確定申告で税金の一部が戻ります。妊婦健診の自己負担分や出産費用、通院の交通費なども対象になります。出産育児一時金など補てんされた金額は差し引いて計算します。

高額療養費制度

帝王切開や切迫早産での入院など、健康保険が適用される医療費が高額になった場合、自己負担額が上限を超えた分は払い戻されます。入院が決まったら、事前に「限度額適用認定」の手続きをしておくと(マイナ保険証なら不要な場合もあります)、窓口での支払いを上限額までに抑えられます。

申請のタイミングまとめ

時期やること
妊娠がわかったら妊娠届・妊婦のための支援給付(1回目)の申請
妊娠中産休・育休の予定を勤務先に相談、直接支払制度の確認
出産予定日の8週間前以降支援給付(2回目)の届出ができる
出産後14日以内出生届
出産後15日以内児童手当の申請、子どもの医療費助成・保険証の手続き
産休明け以降出産手当金・育児休業給付金の申請(勤務先経由が多い)
翌年の確定申告医療費控除

まとめ

妊娠・出産でもらえるお金は、市区町村・健康保険・勤務先・雇用保険と、手続き先がばらばらです。まずはこの一覧で「自分が対象になるもの」を確認し、期限があるもの(特に児童手当の15日以内)から手続きを進めましょう。

制度の内容は改正されることがあります。最新の情報や細かい条件は、お住まいの市区町村、加入している健康保険、勤務先、こども家庭庁・厚生労働省のサイトで必ず確認してください。

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※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。

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